第1条 (総則)
このレンタル規約は、「富士山登山用品レンタルショップやまどうぐれんたる屋」(以下「当店」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)に関し、別途に契約書類を作成しない場合に適用されます。

第2条 (レンタル商品)
当店はお客様に対し、当店がお客様に発行する納品書に記載するレンタル商品を賃貸し、お客様はこれを賃借します。

第3条 (契約の成立)
当店とお客様との間のレンタル契約は、お客様が当店に対しレンタルサービスの利用申し込みをし、当店が承諾したときに成立するものといたします。
当店は、お客様の利用申し込みに対し、お申し込み内容を審査し、場合によっては、レンタルサービスの提供をお断りすることがあります。
なお、お断りした場合であっても、当店はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。
※日本国外に在住の方は、日本国内滞在時であってもレンタルできないことがあります。

第4条 (レンタル期間)
レンタル期間は納品書に記載する期間とします。
本レンタル約款に基づくレンタル契約は、本レンタル約款に定める場合を除き、解除等によって終了させることはできません。

第5条 (料金)
お客様は当店が発行するレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、その他代金などに、 消費税を付した金額(以下「レンタル料等」という)を当店に対して支払います。商品の引き渡しが遅れる場合、当店既定の延滞金を当店に対して支払います。

第6条 (レンタル商品の引渡し)
当店はお客様に対し、レンタル商品を当店既定の場所においてレンタル開始日に引渡し、お客様はレンタル商品をレンタル期間満了日に返却するものとする。
お客様が当店から賃借したレンタル商品は納品書のとおり、お客様に引渡されたものとする。

第7条 (担保責任の範囲)
お客様の責によらない事由によりレンタル期間中に生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合、当店はレンタル商品を交換します。
また、代替商品が無い場合はその商品レンタル代をご返金する事で、当店は一切の責任を逃れるものと致します。※レンタル料等以上の返金はできませんのでご了承ください。
これ以外、当店は、当店に故意または重大な過失がある場合を除き、お客様に対して損害賠償の責任は負いません。
前項のレンタル商品の修理又は取り替えに過大の費用または時間を要する場合、当店はレンタル契約を解除させていただく場合がございます。
下記の項目及び、それに類する事に関して、当店は一切の責任を負いません。
お客様がレンタル商品の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、又は第三者に与えた損害。
レンタル商品がレンタル期間中に使用不可能になった場合のお客様の損害。
レンタル商品が配送途中の事故によりレンタル契約の目的が果せなかった場合のお客様の損害。
レンタル商品が、使用不能によりお客様に発生した損害。

第8条 (レンタル商品の使用、保管)
お客様がレンタル商品を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、当店は一切の責任を負いません。
当店はお客様に生じた使用目的を達しない等の損害について、一切の責任を負いません。
お客様はレンタル商品を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸等をすることはできません。またレンタル商品を改装、改造することはできません。
お客様はレンタル商品が到着しだい、レンタル商品の形状、数量に関してチェックしなければなりません。
その時点で破損や不足など何らかの問題が生じている場合には、当店に速やかに連絡をするものとする。それらに関して、レンタル期間の開始日以降、又は終了時以降でのクレームは受け付け致しません。
お客様はレンタル商品をレンタル開始時と同様な状態で返却することとします。 あきらかに異常な汚れの酷い物と当店が判断した場合には、別途お客様へ整備料を頂く事ができるものとします。
お客様はレンタル商品を使用される前に「レンタル商品ご利用のしおり」をお読みになり、その使用方法を確認し使用を開始してください。

第9条 (レンタル商品の使用義務違反)
レンタル商品がお客様の責に帰すべき事由により紛失、損傷した場合、またはお客様が当店のレンタル商品に対する所有権を侵害した場合は、 お客様は当店に対して、紛失したレンタル商品の再購入代金、損傷したレンタル商品の修理代金等当店が被った一切の損害を賠償していただきます。
また、盗難にあった場合は当店へ直ちに連絡をするとともに、警察に被害届を提出し、当店に受理番号を報告することとします。

第10条 (レンタル商品の返却)
お客様はレンタル商品を納品書に記載する期間に基づき、レンタル期間満了日までに返却していただきます。
ただし、お客様からレンタル期間満了日を過ぎて1日以上ご連絡がない場合や、お客様が本レンタル約款に違反した場合は
、特段の通知、催告なくレンタル契約を解除することができるものとします。
この場合お客様には直ちにレンタル商品を返却していただきます。
契約解除後、当店がレンタル商品の返却を受けるまでの間は、延長料金相当額に違約金(延長料金と同額)を付加してお支払いいただきます。
返却の見込みがないと当社が判断した場合は、延長料金、違約金とは別に商品再購入価格をお支払いいただきます。

第11条 (レンタル期間の延長)
レンタル期間の延長をご希望される場合、レンタル期間満了日の正午までにお申し出頂き、当店がこれを了承した場合に、レンタル期間を延長することができます。
ただし、当該商品につき別のお客様から予約が入っている場合等にはレンタル期間を延長することはできません。
延長不可の連絡があった場合は打ち合わせの上契約終了日までに速やかに返却をするものと致します。返却が遅れることで貸し出しが出来ず、当店が不利益を得る場合、その損害分を請求させて頂きます。
レンタル期間を延長する場合、料金はレンタル料金表の「以後1日につき」に基づくものとします。但しご連絡なく延長された場合、通常の延長料金の1.5倍をご請求させていただきます。

第12条 (不可抗力について)
当店がお客様に対しレンタル開始日までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(当社の責によらないものに限る)によりレンタル商品の納入を完了できないときは、 その事由の継続する期間に限り、当店は遅滞の責を負わないものとする。 ただし、使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割り計算により減免することがあります。

第13条 (予約取消手数料)
ご予約確定後、予約を取消される場合、レンタル開始予定日の2日前より予約取消手数料が発生します。詳しい料率は下記をご覧ください。
入金済みの場合は、予約取消手数料及び振込送金手数料を差引きご返金します。
予約取消日がレンタル開始日の4日以前 無料
予約取消日がレンタル開始日の3日前~レンタル開始日の2日前 レンタル料金の20%
レンタル開始日の2日前以降~レンタル開始日までに配送業者へ返送手続きが完了する場合
※但し未使用の場合に限る レンタル料金の50%+往復運送料
上記以降 レンタル料金100%+往復運送料
※2013年の営業については配送業務を行っておりません。

第15条 (権利の譲渡)
当店は、この契約に基づく当社の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若しくは担保に差入れることができます。

第16条 (レンタル返却時に備品を忘れた場合)
レンタル商品の返却時に、セット内容の一部を忘れた場合、そのセットの一部が返却されるまで、 レンタル料金表の「以後1日につき」に基づく延滞金をお支払いいただきます。また、お客様がお忘れになったセット内容の一部を返却される時の配送料はお客様負担となります。
尚、当該商品につき別のお客様から予約が入っている場合等で、貸し出しが出来ず、当店が不利益を得る場合には、その損害分を請求させいただきます。
また、紛失された場合、商品再購入価格をお支払いいただきます。

第17条 (準拠法)
本レンタル約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第18条 (契約不履行)
商品の返却をご連絡なく延滞され、ご連絡がつかないまま2週間を経過してもご返却されない場合や、 申込書(インターネット申し込みを含む)に虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、警察署に被害届を提出し、法的手続きを取ります。

第19条 (裁判所の管轄)
本レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、当店の本店所在地の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

平成26年6月1日制定

〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田2447-21

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